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知らないと損をする未経験から技術者になりたい人は知っておきたい「教育訓練給付制度」

それまで働いていた職種から、全く別の職種や業界にチャレンジしたいとき、雇用保険に加入している人または直近で1年以上の加入歴がある離職中の人を対象に、厚生労働大臣指定の教育訓練施設に支払った受講費用の一部が支給されるのが「教育訓練給付制度」です。教育訓練給付制度を通して、国はキャリアチェンジを図りたい人、未経験から技術者になりたい人などを支援しています。

本記事では教育訓練給付制度について、制度の概要や受給の条件、利用方法などを解説しています。

教育訓練給付制度とは

「教育訓練給付制度」とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、講座の受講費用の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。正社員や契約社員、パート・アルバイト、派遣社員といった雇用形態に関わらず企業に所属して働く労働者の、主体的なキャリア形成を支援し、就職を促すことを目的として1998(平成10)年の雇用保険法改正によって創設されました。

給付の対象は講座の内容やレベルなどに応じて、以下の3種類があります。

  専門実践教育訓練給付 一般教育訓練給付 特定一般教育訓練給付
概要 2014年に創設。専門的かつ実践的な教育訓練(専門実践教育訓練)を受けることで、労働者が自ら中長期的なキャリアの形成を図ることをサポート 1998年に創設。専門実践教育訓練、特定一般教育訓練以外で、安定した雇用と労働者の就職を促すためのサポート 2019年に創設。特定の教育訓練(特定一般教育訓練)を受講・修了する労働者の速やかな再就職を促し、キャリア形成を図るためのサポート
支給対象者
  1. 現在仕事をされている方は雇用保険者であること。
  2. 現在離職中の方は離職時に雇用保険に入っていたなおかつ被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日(※)までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上あること。
  3. 2014(平成26)年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに支給要件期間が3年以上(専門実践教育訓練は初回のみ2年、一般教育訓練・特定一般教育訓練は初回のみ1年)経過していることが必要

※申請期限を過ぎてしまい、雇用保険の給付を受けられなかったとしても、現在仕事をしているまたは離職後1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の対象期間が延長されたら最大20年以内)であれば、給付金の対象となります。

厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を修了する見込みで受講している方もしくは修了した方  厚生労働大臣が指定する一般教育訓練講座を修了した方 厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練講座を受講・修了した方
給付内容 受講費用の50%(上限年間40万円)を6か月ごとに支給

修了後1年以内に資格取得したり就職したりした場合には、受講費用の20%(上限年間16万円)を追加支給

受講費用の20%(上限10万円)を受講修了後に支給 受講費用の40%(上限20万円)を受講修了後に支給

 

※受講開始日:受講開始日とは、通学制の場合、講座やコースの所定の開講日(本人の出席1日めではない)、通信制は教材がスクールなどから発送された日。通学制・通信制いずれも、教育訓練実施業者の設定した期間が厚生労働大臣の指定した期間内であること、コースや講座の開講日を教育訓練実施業者が証明できることが条件。

 

教育訓練給付制度の利用方法

3種類の教育訓練給付制度を利用するときは、いずれもハローワークに出向いて申請しますが、講座を受講する前にどんなことをすればよいのか、受講修了後にどんな書類を用意すればよいのかなど、以下に利用方法をまとめました。

1.訓練前キャリアコンサルティング(専門実践教育訓練、特定一般教育訓練のみ

コースや講座を受講する前に、事前に記入したジョブ・カードを使いながら、これまでの職務経歴やキャリアの棚卸しと自己分析を行います。利用には事前予約が必要ですが、ハローワークの他、全国にあるキャリア形成・学び直し支援センターでも可能です。ジョブ・カードは、専用ホームページからダウンロードして記入し、マイページにアップロードします。

2.受給資格の確認手続き(専門実践教育訓練、特定一般教育訓練のみ)

ご自身に受給資格があるかどうか、必ず最寄りのハローワークにてご照会ください。専門実践教育訓練、特定一般教育訓練の支給申請を考えている場合は必ず行いましょう。この手続きを行うときは、申請者本人か代理人がハローワークに来所、もしくは申請者の住んでいる地域を管轄するハローワークに郵送で提出します。その際、申請者または代理人・住所の確認できる書類、代理人の場合は、委任状の添付が必要です。

 

受給資格確認には、以下の書類を提出します。

 

  1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
  2. ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)
  3. 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
  4. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
  5. (過去に専門実践教育訓練給付、特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合のみ)専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付再受給時報告
  6. (専門実践教育訓練給付金のみ)写真2枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)※マイナンバーカードを提示することで省略できる

 

3.受講申し込み

受給資格があることを確認できたら、受講開始日の1か月前までに、厚生労働省の講座検索専用ホームページから、教育給付制度対象となっている講座、またはスクールやeラーニングのコース名などに「教育給付制度対象」と記載されている講座を探して申し込みます。

4.受講~修了

給付金支給の条件を満たすよう、コースや講座を途中変更せずに最後まで受講します。修了後、教育訓練施設から修了したことを証明する書類が送付されてくるので、給付申請まで絶対に紛失しないようにしましょう。

5.支給申請

支給申請は教育訓練給付制度を利用したい本人が、住所のある地域のハローワークに出向いて行います。基本的には代理人を通しての申請や郵送での申請はできませんが、ケガや病気などで入院していた、1か月を超える長期の海外出張に行っていたなど、やむを得ない理由があれば認められます。ただし、適用対象期間(※)の延長措置を受けたいときには、「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」の提出が必要です。
※適用対象期間:離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間 

各種給付の提出書類は、以下の通りです。

 

  専門実践教育訓練給付 一般教育訓練給付 特定一般教育訓練給付
必要な書類
  1. 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書
  4. 領収書
  5. 返還金明細書(領収書・クレジット契約証明書が発行された後、教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合のみ)
  6. 資格取得等を証明する書類(資格取得等したことにより支給申請する場合のみ)
  7. 専門実践教育訓練給付最終受給時報告(専門実践教育訓練において、最後の支給単位期間について教育訓練給付の支給を受けようとする場合)
  8. 専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告(専門実践教育訓練修了後、資格取得などしたことで支給申請した場合)
  1. 教育訓練給付金支給申請書
  2. 教育訓練修了証明書
  3. 領収書(受講者本人が納付した教育訓練経費について、指定教育訓練実施者が発行)
  4. キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書(用紙に記入)
  5. 本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
  6. 返還金明細書(領収書・クレジット契約証明書が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
  7. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
  8. 教育訓練経費等確認書 
  1. 受給資格確認通知書
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 教育訓練修了証明書
  4. 領収書
  5. 返還金明細書(領収書・クレジット契約証明書が発行された後、教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に必要)
  6. 特定一般教育訓練給付受給時報告書
支給申請期間 受講中:受講開始日から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月以内

受講修了したとき:受講修了日の翌日から起算して1か月以内

専門実践教育訓練受講修了後、受講していた専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、なおかつ修了した日の翌日から1年以内に就職先で雇用保険に加入し、追加給付を受けたいとき:雇用保険の被保険者として雇用された日の翌日から数えて1か月以内(被保険者として雇用されていれば、専門実践教育訓練を修了・資格を取得した日の翌日から数えて1か月以内)

コースなど(=教育訓練)を受講修了した日の翌日から起算して1か月以内 コースなど(=教育訓練)を受講修了した日の翌日から起算して1か月以内

 

※一般教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは:

申請者本人が教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料(最大1年分)の合計。また、教育訓練の受講に伴い、教育訓練実施者などから申請者に対して手当などが支給された場合、その分を除いた上での額を申請すること。割引制度などが適用されていれば、割引後の額が教育訓練経費となる。

ただし、教育訓練経費には以下の費用は含まれない。

  • 検定試験の受験料
  • 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
  • 通常の講座以外で受けた補講費
  • 教育訓練施設が実施する各種行事参加のための費用
  • 学債など将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
  • 受講のための交通費
  • パソコンなどの器材の費用
  • クレジット会社に対する手数料
  • 支給申請時点での未納の額など

対象となる研修や教育内容

教育訓練給付制度の対象となる講座やカリキュラム、コースは定期的に拡充・変更されています。給付対象となる研修や教育の具体的な内容、技術者になるためのプログラム例を以下にまとめました。

対象となる具体的な研修や教育内容の例

対象となる講座
専門実践教育訓練給付金 一般教育訓練給付金 特定一般教育訓練給付
2,861講座(2023年10月時点) 11,625講座(2023年4月時点) 572講座(2023年10月時点)
  1. 業務独占資格などの取得を目標とする講座または養成課程(原則1年以上3年以内(一部120時間)以上)
  2. 大学院・大学・短期大学・高等専門学校の課程または職業実践力育成プログラム(120時間以上)
  3. 専門職大学・専門職大学院の課程

~以下、文部科学大臣認定~

  • 職業実践力育成プログラム
  • 専門学校における職業実践専門課程(120時間以上)
  • キャリア形成促進プログラム
  1. 資格の取得を目標とする講座
  2. 大学院などの課程の履修・修了 
  1. 公的職業資格(業務独占資格・名称独占・必置資格)などの取得を目標とする講座または養成課程(短期)
  2. その他の公的職業資格の試験合格目標講座
  3. 短時間のキャリア形成プログラム及び大学等における職業実践力育成プログラム(60時間以上120時間未満)
デジタル関係の講座
▶ITSSレベル3相当以上の情報通信資格の取得を目標とする講座(シスコ技術者認定など)

▶第四次産業革命スキル習得講座※(経済産業大臣認定)

(クラウド、IoT、AI、データサイエンス、ネットワーク、セキュリティ、デジタルトランスフォーメーション(DX)推進に関する知識及び技術など)

▶ITSSレベル1相当の資格(Oracle認定資格・LPICなど) ▶ITSSレベル2相当以上の情報通信資格の取得を目標とする講座

(Oracle認定資格・LPICなど)

技術者を目指す場合の受講可能なプログラム(一例)
専門実践教育訓練給付金 一般教育訓練給付金 特定一般教育訓練給付
  • CCNP
  • システムエンジニア
  • ネットワークエンジニア
  • AI・IoTエンジニア
  • ITIL
  • データサイエンティスト
  • ノーコード
  • ソフトウェアエンジニア など
  • プログラミング
  • CCNA
  • CCNA
  • 基本情報技術者
  • Webマークアップエンジニア など

 

※第四次産業革命スキル習得講座:Reスキル(リスキル)講座とも。高度な専門性を身につけてキャリアアップを図ろうとする労働者を支援し、将来的に成長が強く期待される分野(ITやデータ中心)への雇用を創出するために、経済産業大臣が認定した、専門的かつ実践的な教育訓練講座。

選ぶべき研修や教育訓練のポイント

教育訓練講座給付金の講座検索サイトには、およそ15,000もの講座が登録されています。以下に記すポイントをふまえた上で、膨大な数の研修や教育講座から自分に最適なものを選ぶことが大切です。

学びのゴールを設定する

何のために、何を学ぶのか。資格取得のみでよいのか、就職まで実現したいのか。学ぶことで最終的にどんなことを叶えたいのかといった目的を整理し、ゴールを設定しましょう。ここをしっかりすることで、研修や教育訓練を選ぶ際も軸がブレたり、途中で断念したりすることを防げます。就職・転職を実現したいのであれば、就職サポートも充実している研修や教育訓練を選びましょう。

資料請求をして、比較検討してみる

気になった講座があれば、教育訓練実施者から資料を取り寄せましょう。通学制であれば、体験入学や説明会へ参加してみて、教室や講師・スタッフの雰囲気、カリキュラム内容、費用、開講時間・期間などを把握します。通信制ではマンツーマンレッスンの有無など、どんな学習方法を取っているのかを確認します。できれば1箇所に絞らず、複数の実施者から資料を取り寄せたり見学に参加したりするのがおすすめです。

提示された受講費用に納得できるか

提示された受講費用に納得できることも、研修や教育訓練を選ぶ上で重要なポイントです。いくつか同業他社のWebサイトをチェックしておおよその相場を把握しておき、あまりに安いもしくは法外な金額を設定している、しつこく講座の受講や教材の購入を勧めてくる、もらった資料やホームページ上で公開している情報と実際の説明が異なるといったことがあれば、避けたほうがよいでしょう。

 

その他、受講費用以外にどんな支払項目があり、それにいくらかかるかを把握し、受講費用を支払うための資金計画を立てておくと、実際にカリキュラムが始まってから支払いで首が回らないといった事態を回避できます。

 

就職をゴールとするとき、学んだ知識は現場で活かせるか

修了後、未経験から技術者として転職しても、せっかくお金をかけて学んだのに、講座や教育訓練で得た知識を全く使えないといった事態は避けたいものです。ほとんどの教育訓練実施者は講師の経歴をパンフレットやホームページ上で紹介しているので、チェックしておきましょう。またIT系のスクールでは、企業で実際に働いている講師や実務経験が豊富な講師がいるのも珍しくありません。生きた知識やプロの技術、現場で本当に必要とされる能力を身につけることができます。

ちなみに、プログラミング系やエンジニア育成などのコースで、受講期間中に一度も手を動かすことがなくずっと知識を詰め込まれるだけ、クラスの人数が多く講師とは質問があるときしか話せないといったところは避けたほうがよいでしょう。

フォロー体制が充実している研修や教育訓練を選ぶ

通学制・通信制ともに講座や研修を受けている期間も修了後も、手厚くフォローしてもらえるところを選びましょう。IT系の講座は難解な専門用語も多いうえ、手を動かす作業もあります。分からないところがあればすぐに聞けたり助言を求めたりできる環境が整っている、定期的に面談があるなど、学習へのモチベーションを維持できる仕組みがあることも重要です。

 

利用者の声・事例紹介

教育訓練施設で実際に制度を利用した人の声をご紹介します。

申請手続きのサポートが受けられた(特定一般教育訓練利用)

コースの受講を考えていたとき、厚生労働省の検索のホームページで紹介されていたスクールに問い合わせたところ、受講前に必要な手続きと訓練前キャリアコンサルティングの存在を教えていただきました。本来はハローワークに聞かなければいけないところを丁寧に対応いただき、後日そのスクールに通うことになり、支給申請の際にもサポートが得られました。おかげで、一人で進めるにはめげそうな手続きでも難なくできて、スクールのスタッフの皆さんには本当に感謝しています。

金銭的な負担が減り受講しやすくなった(専門実践教育訓練利用)

システムエンジニアを目指していて、興味を惹かれるカリキュラムがいくつかあったんですが、どれも費用の点で受講自体を悩んでいました。ハローワークで相談したところ、教育訓練給付制度の存在を教えてもらい、「それならば」と思い切ってチャレンジしました。受講料70%が戻ってくるのはとても大きく、おかげで受講への一歩を踏み出すことができました。

利用者から見た制度のメリット・デメリット

教育訓練給付制度を受けるにあたって、メリットだけでなくデメリットもあります。

メリット

学習に集中できる

キャリアアップを図りたいとき、スクールや講座に通う一番のネックになるのは費用です。しかし、給付金制度を利用することで、費用面での心配はほとんどしなくて済むので、スキルアップのための学習に集中できます。特に専門実践教育訓練給付金の場合、最大で70%の金額が戻ってきます。きちんと出席していれば給付金を受けられるので、モチベーションにもつながるでしょう。

キャリアアップの実現につながる

実際に未経験で技術者を輩出した実績がある教育訓練実施者でコースを修了すると、就職先を紹介してもらえることもあります。

在職中でも利用できる

仕事終わりや休日にスクールや講座に通えるので、生活費の心配をしなくて済みます。

IT系の資格や講座に強い

IT系の人材育成の施策をいくつも整備している国の方針もあり、他の業種と比較してもプログラマーや各種エンジニアなど、多くのIT系のカリキュラムや講座に対応しているので、技術者を目指したい人にはおすすめです。

 

デメリット

受講前にまとまった金額が必要

「一括でお支払いください」など、教育訓練実施業者によって支払い方法が異なります。申請すれば支給されるとはいえ、まとまった金額の用意がなければ、受講が叶わないこともあります。

受講状況によっては給付金が支給されない

専門実践教育訓練の場合、在籍していれば数か月に1度のハローワークに出向いて、申請しなければなりません。仕事が終わった後にスクールに通ったり通信制の教育を受けたりするのも大変です。講座への出席率も給付金支給の条件になっており、出席率が80%を切ったり、休学したり退学したりした場合は給付されません。

年齢制限を設けている教育訓練がある

詳細ページをよく読んでいると、「30歳まで」といった年齢制限が表記されているコースがあります。研修や教育訓練を選ぶときは、年齢制限を設けているかどうかを確認することもおすすめです。

手続きが大変

1か月前までとか、1か月以内に手続きを終えなければいけないとか、専門実践教育訓練と特定一般教育訓練の場合は受給資格確認の手続きと訓練前キャリアコンサルティングが必要などの決まりごとや、ハローワークに提出しなければいけない書類も多くあります。また、平日の夕方以降と土日、ハローワークは閉まっていることがほとんどなので、時間単位での休暇を取得しなければ手続きはなかなかスムーズにいかないかもしれません。

まとめ

教育訓練給付制度は、雇用保険に入っている人または入っていた人であれば誰でも利用できる制度です。レベルなどに応じて、給付率の異なる3種類の給付金制度が整備されています。一般教育訓練だと幅広くカバーしていますが、IT系の技術者を目指したいのであれば特定一般教育訓練または専門実践教育訓練がおすすめです。さまざまなメリット・デメリットを踏まえ、自分なりの基準で利用したいカリキュラムを選びましょう。

未経験から技術者になりたい人はぜひ、教育訓練給付制度を活用してキャリアチェンジやキャリアアップに挑戦してみましょう。